通販における必要表示事項

  1. 販売価格(役務の対価)
  2. 送料
  3. その他負担すべき金銭(例・「代金引換手数料」など)
  4. 代金(対価)の支払時期
  5. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  6. 代金(対価)の支払方法
  7. 返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)
  8. 事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
  9. 事業者の住所
  10. 事業者の電話番号
  11. 法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
  12. 申込みの有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ)
  13. 瑕疵責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ)
    ※商品の損傷などの場合。
  14. 特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)
但し、「請求により上記事項を記載した書面を交する、または、電磁的記録を提供する」という趣旨の表示があれば、上記事項の中には省略できるものもある。

また、通信販売業者の広告の中には「通信販売法に基づく表示」等としているものが少なからず見受けられるが、「通信販売法」と言う法律は存在せず、「特定商取引に関する法律」の公的な通称・略称は「特定商取引法」、「特商法」であり、「通信販売法」というのはあくまでも俗称である。